大判例

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東京高等裁判所 昭和47年(ラ)597号 決定

おもうに本件第二次仮処分決定の執行として執行官がその保管に付した係争建物を仮処分債務者である株式会社大東総業に使用を許すことは、第一次仮処分決定の執行として執行官が係争建物に対する債務者大野貞子の占有を解いて自己の保管に付した上で右大野に使用を許していたのであるから、事実上、係争建物の現実の占有者を第一次仮処分の債務者大野から第二次仮処分の債務者株式会社大東総業に変更するのと同一の結果を招来することになる。従って、たとえ両仮処分事件の当事者が異なるために、各仮処分決定の効力が他方の事件の当事者に及ばないとしても、第二次仮処分決定の執行は、係争建物の使用を株式会社大東総業に許す限度において第一次仮処分決定の執行と矛盾抵触するものとして許されないものと解するのを相当とする。

(平賀 石田実 安達)

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